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特定商取引法で、「販売者の住所も電話番号も省略できる方法がある」と聞いて、具体的な方法が知りたいという方には、ぜひこの記事を読んでいただいです。
以下の条件を満たすことで、個人情報の表記を省略することができます。
- 「”住所を教えて欲しい”と請求されたらすぐに情報提供します」と表示
- 実際に請求があった際にはすぐに情報提供できる体制を整える
上記のような記載をして、請求されるまで住所を非公開にしてしまうという方法です。
ぱっと見ると簡単そうな対策ですが、大手ショッピングサイトでは記載ができない、詐欺サイトで被害が増加している今、販売者情報が非公開だと不信感を感じ、購入を止めてしまう可能性があります。
これらの「プライバシー問題」と「購入者の信頼性問題」を1度に解決できるのが、借りた住所を自宅代わりに表示するという新しい方法です。
1日当たり32円ほどの費用で住所をレンタルできるため、すでに多くの方がこの方法で自宅住所を公開するリスク対策をしています。

この後、販売者住所として使える住所を安く手に入れる方法を分かりやすく紹介します。

執筆者:ブイラボ室長いろは
バーチャルオフィス契約4つ目、400店以上のデータを元にバーチャルオフィスを分析。現在ワンストップビジネスセンターを利用中。
宅地建物取引士、不動産大家業、リフォーム業、管理業、仲介業を経験し、様々な角度からバーチャルオフィスを比較検証。
※最新の情報は必ず公式サイトで確認をお願いします
※特定商取引法に違反せず個人情報を保護する方法としてバーチャルオフィスを紹介していますが、事業に関係する省庁に確認をお願いします。
結論:ネットショップ販売者情報として使える住所と電話番号はレンタルできます

まず初めに結論をお伝えすると、ネットショップ販売者が特定商取引法で公開することが定められている住所と連絡先と氏名のうち、住所と連絡先はレンタルしたものを代わりに表示することができます。
このあと記事の中でも紹介しますが、住所を非公開にすると信頼性の面でマイナスな印象を与える可能性があります。
非公開にするよりも、自宅以外の住所を表示することでプライバシーを保護しつつ、信頼性への影響を抑えることができます。
自宅以外の住所となると”貸し事務所”というイメージが強いかもしれませんが、今は住所だけを安くレンタできるバーチャルオフィスというものがあります。
住所だけを借りることができるサービス。
プライバシー保護といった理由で、自宅住所を仕事で使いたくない人に人気のサービス。
バーチャルオフィスは東京だけでも100社以上ありますが、住所に加えて電話番号(契約者共通)も格安価格でレンタルできるバーチャルオフィス「NAWABARI」はおすすめです。
電話番号もレンタルできるNAWABARIは、特定商取引法に関わるネットショップ販売者、ハンドメイド作家、せどり等の事業者に選ばれています。

安全性は確保したいけど、毎月高いお金は払えない…
NAWABARIは1日あたり32円で住所も電話番号もレンタルできます。
特定商取引法に基づく表記に違反せず住所・電話番号の表示を省略する方法

ここまで自宅住所を公開する代わりに「バーチャルオフィス」という住所だけを格安でレンタルできるサービスがあることを紹介しましたが、実は氏名・住所・連絡先を非公開にする方法はあります。
しかし安全面は確保できる一方で、ビジネス面(主に売上)にマイナスな影響を与える可能性があります。
特定商取引法に基づく表記とは

ネット上で商品を販売する際には、販売事業者の情報を以下のように表示することが決まっています。
個人と法人の場合で異なりますが、氏名だけでなく住所と電話番号も記載しなければなりません。
記載例をご覧ください。
| 記載事項 | 個人の場合の記載例 |
|---|---|
| 氏名 | 苗字+名前 ※戸籍上の氏名 |
| 住所 | ○○県○○市○○区○○ ※番地などの省略不可 ※現に活動していない私書箱等の住所不可 |
| 電話番号 | ○○○-○○○○-○○○○ ※確実に連絡が取れる番号 |
| 個人の場合の記載例 | |
|---|---|
| 名称 | 株式会社○○ ※登記簿上の名称 |
| 住所 | ○○県○○市○○区○○ ※番地などの省略不可 ※現に活動していない私書箱等の住所不可 |
| 電話番号 | ○○○-○○○○-○○○○ ※確実に連絡が取れる番号 |
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
せどりやハンドメイド作家など、商品をネット上で販売する行為もこの法律の対象となります。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
違反せず住所・電話番号の表示を省略する方法
「特定商取引法」によって個人情報を公開することは決まっていますが、ある条件を満たせば表示を省略、つまり非公開にしても良いとされています。
その条件がこちらのイラストです。

具体的な記載方法がこちら。
| 記載項目 | 個人の場合の記載例 |
|---|---|
| 氏名 | ショップ名など ※ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |
| 住所 | ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |
| 電話番号 | ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |

詐欺サイトによる被害が多発する今、上の記載例のように、あまりに販売者の情報が少ないと私なら商品の購入をためらってしまいます…
個人情報の表示が省略が可能な理由
個人情報の表示については、特定商取引法Q&Aに、このように記載されています。
私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q15
私は個人事業主ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけないのでしょうか。
消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q18
つまり、相手から「住所や電話番号を教えてほしい」といわれた際に、できる限り早く書面または電子メールで相手に個人情報を伝える準備が整っていれば、省略することができます。

請求があれば個人情報を伝える必要はありますが、取引していない相手にまで住所など個人情報がバレることがなくなります。
特定商取引法に基づく表記で住所・電話番号で虚偽の情報を使うとどうなる?
特定商取引法に違反した場合、以下の行政処分の対象となる可能性があります。
- 業務改善の指示(法第14条)
- 業務停止命令(法第15条)
- 業務禁止命令(法第15条の2)
販売者の住所・電話番号の表示を省略する大きなデメリット

ここまで、住所と電話番号の表示を省略する条件や方法を紹介してきました。
ところが、この省略方法には以下の大きなデメリットが3つあります。
- 大手ECサイト等では住所や電話番号を記載しないと販売できない
- 非公開設定にしても、ECサイト側の判断で公開されることがある
- 個人サイトで住所など非公開にすると、怪しまれる
大手ECサイト等では住所や電話番号を記載しないと販売できない
Amazonやハンドメイド作品を販売できるサイト等では、販売者情報を省略することができないことが多いです。
各ECサイト独自の運営ルールがあるため、個人情報を表示するしかありません。

副業を会社にバレたくないという方でも、氏名は家族の名前で登録できても自宅を住所として表示する必要があります。
非公開設定にしても、ECサイト側の判断で公開されることがある
ECサイトによっては、自分の情報の代わりにECサイトが提供する住所・電話番号を表示する「個人情報の非公開設定」が可能なのですが、問題が2つあります。
- ECサイトの判断で公開される場合がある
- 発送元ラベルや領収書にはECサイトの住所・電話番号は使えない
例えば、STORESの場合は以下のような表記があります。
ECサイトの判断で公開される場合がある
ご購入者様・ご購入検討者様がお急ぎの場合や開示をお求めになった場合、取引の詳細に関する内容等STORESで判断出来ない場合には、STORESの判断で、ストアオーナー様の連絡先を個別に開示する場合があります。
STORES:よくある質問
発送伝票や納品書にはECサイトの住所・電話番号は使えない
なお、クレジットカード決済利用審査申請時をはじめ、商品の発送時の発送伝票や、納品書内「販売主情報」等にはご自身の情報を適切にご入力ください。
STORES:よくある質問
このように、ECサイトの非公開設定を使っても「意図せず自分の個人情報が取引相手に公開されてしまう」可能性があります。
また発送伝票には自分の住所や電話番号を記載することになるため、「請求された時だけ個人情報を開示する」というわけにはいきません。
個人サイトが住所など非公開にすると、購入率に悪い影響を与える
自分で運営しているECサイトであれば、販売者情報を自由に表記することができるため、住所と電話番号の表示を省略することも可能です。
ただし、信用力の面で大きなデメリットがあり、購入率に影響を与える可能性あります。
独自アンケートで、個人サイトの場合は74%の人が販売者情報を確認することが分かっており、購入するかの判断基準になっているともいえます。

個人サイトで商品を購入する際に、販売者情報を確認する人がこれだけ多い背景には、「詐欺サイトではないか」「安心して利用できるのか」など、不安な気持ちが大きいことが理由の1つと考えられます。
たしかに、個人サイトで商品購入前に販売者情報が以下のように表記されていたら、私も不信感をもってしまいます。
| 個人の場合の記載例 | |
|---|---|
| 氏名 | ショップ名など ※ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |
| 住所 | ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |
| 電話番号 | ご請求時には販売者情報を遅延なく開示いたします。 |
上記の内容であれば特定商取引法に違反しないものの、購入者からの印象は良いとはいえません。

「請求があれば遅滞なく開示します」と特定商取引法に違反しないよう記載があっても、購入者からすれば分からないことが多すぎて購入をためらってしまう可能性があります。
住所非表示のデメリットの解決策は簡単
ここまで紹介した「サイトの設定上どうしても個人情報を公開する必要がある」「法律に違反しないよう表示しても不信感を持たれる」といったデメリットを一気に解決できる方法の1つが、バーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスであれば、住所だけを安く借りることができます。
この借りた住所を、個人情報の代わりに表示することができます。
バーチャルオフィス以外の解決策として「事務所を借りる」という方法もありますが、あまりおすすめできません。
事務所を借りるとなると、初期費用、ランニングコストがかなりかかります。
こちらの比較表をご覧ください。
バーチャルオフィス
- 月額1,000円前後
- 原状回復なし
- 日割で返金はないが、多くは1か月前通知
- HP等から住所を消せば完了
通常の事務所
- 月額3万円~
- 原状回復で工事代発生の可能性あり
- 解約通知は3~6か月前
- 引越作業で時間とお金がかかる
バーチャルオフィスは、初期費用もランニングコストもかなり安いため、小規模な事業者に人気のサービスです。

せどり、ハンドメイド作家向きのバーチャルオフィスであれば、月額500円~1,000円で利用することができます。
特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスを使うのは違法?

ここで、「バーチャルオフィスで借りた住所をサイトに表示するのは違法?」という心配があるかと思います。
答えは、違法ではありません。
「特定商取引法ガイド」でも、バーチャルオフィスで借りた住所と電話番号をネットショップで個人情報の代わりに表示することを認めています。
ただ条件が何点かあるため、詳しく解説していきます。
表示方法を守れば特定商取引法に違反しない
特定商取引法に違反することなくバーチャルオフィスの住所を表示するための条件がこちら。
- 「請求があれば個人情報(氏名・住所 電話番号)をすぐに開示する」と表示をしていること
- 実際に①の請求があった際にすぐに開示できる状態であること
- 記載している住所・連絡先が提携しているバーチャルオフィスの住所や電話番号であることを表示する
実際の表記例がNAWABARIというバーチャルオフィスであったので紹介します。

上記の記載例のポイントがこちら。
- 販売者情報にはブランド名を記載
- 住所・電話番号はバーチャルオフィスのものを表示
- 「契約店舗の情報を記載している」と表示
- 「請求があれば個人情報を公開する
NAWABARIの場合、契約者共通の電話番号も住所とセットでレンタルすることができます。
自分だけの番号ではないため、電話番号については「契約店舗の総合ダイヤル」等の表示をすると親切です。

Amazon等では、住所・電話番号の欄に上記のような表示を記載できない場合があります。
自由に記入できる備考欄などがあればそこに記入しましょう。
バーチャルオフィスが特定商取引法に違反しない理由
簡単に説明すると、以下の2点が満たされていれば、バーチャルオフィスで借りた住所と電話番号を使用しても問題ないことが特定商取引法ガイドに書かれています。
- 借りた住所・電話番号は取引相手との連絡先として使われることをバーチャルオフィス運営側も承知していること。
- バーチャルオフィスの利用者の現住所・本人名義の電話番号をバーチャルオフィス運営事業者が把握していること。また、バーチャルオフィス運営事業者はバーチャルオフィス利用者と確実に連絡がとれること。
上記1.2.を簡単にしたものがこちら。
1.バーチャルオフィスの住所・電話番号をネットショップ等で利用する場合、借りた住所・電話番号は取引相手との連絡先として使われることをバーチャルオフィス運営側も承知していること。

簡単に言うと…
バーチャルオフィスの住所や電話番号を無断で販売者情報として使用するのはNGです。
「特定商取引法の基づく表記で、バーチャルオフィスの情報を使います」とあらかじめ運営会社に伝えておく必要があります。
2.バーチャルオフィスの利用者の現住所・本人名義の電話番号をバーチャルオフィス運営事業者が把握していること。また、バーチャルオフィス運営事業者はバーチャルオフィス利用者と確実に連絡がとれること。

簡単に言うと…
バーチャルオフィス運営業者には、自分の現住所と連絡が取れる電話番号を伝えなければなりません。
引っ越しや電話番号が変更した場合には、すぐにバーチャルオフィスに連絡しましょう。
特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。
・ 個人事業者がプラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、当該個人事業者の通信販売に係る取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること
・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること
ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。
安全性を確保できるバーチャルオフィスは、特定商取引法で悩む方におすすめ

今回、特定商取引法に基づく表記で個人情報を公開しない方法を紹介してきました。
購入者からの信頼度と、個人情報公開のリスクを考えるとバーチャルオフィスの利用がおすすめです。
400店舗以上分析してきたプロが厳選した、特定商取引法で悩む方におすすめなバーチャルオフィス紹介記事もありますので、お役立てください。
一緒にあなたにぴったりなバーチャルオフィスを考えます。
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